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こんにちは。岩佐塗装の広報担当です。
外壁塗装の際は自分の気に入った色で塗装したい!という方が多いかと思います。中にはイエローやオレンジ、ブルーなど華やかな外観がお好きという方もいらっしゃいますよね。しかし一部のお住まいのエリアでは、ご希望の色に塗装できない場合もあるんです。今回は外観と関連のある景観法についてのお話です。

景観法とは良好な街並みを守り、形づくるために定められている法律です。景観法では重要文化財などがある場所の伝統的な街並みを維持するために、景観地区を定めて建物の高さや外観の色などを規制しています。
例えば寺院や仏閣など重要文化財の多い京都は、景観地区に定められている場所がとても多く、全国の中でも規制や都市計画も厳しいことで有名です。規制の内容は各地区によって異なります(^^)

私たちの住むエリアでは松江市の宍道湖・中海周辺地域や松江城とその周辺が景観形成上重要なエリアと定められています。中でも塩見縄手地区は島根県で唯一景観地区に指定されている場所なんです。
松江城周辺の伝統的な街並みは、黒系の瓦、白系の外壁、茶系の門などで構成されているため、これと調和するような落ち着いた色の外壁や屋根の色を選ぶ必要があります。外壁や屋根の色だけでなく、ドアやサッシの色もある程度指定があるそう!

松江城や宍道湖周辺以外は基本的には規制が厳しくないので、外壁塗装の際にはお好きな外壁や屋根の色でコーディネートしても大丈夫な場合が多いのでご安心ください(^^)/
新築だと振興住宅地に建てる場合、あまりにも鮮やかな色は使ってはいけないという規定がある住宅地もありますが、リフォームの場合は景観地区に指定されている場所でなければ特に規制が無い場合がほとんどです。「わが家のエリアはどうだろう?」と気になる方はお住まいのエリアの景観計画をチェックしてみてくださいね♪

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